就業規則は、職場のルールです。また、労働条件の詳細を規定するものです。
就業規則に定められた内容は、その内容が合理的なものである限り、個々の労働者との契約内容となります。ですから、職場の労働条件が就業規則とかけ離れていたり、労働条件や職場で守るべき規律の理解が事業主と労働者で違っていた場合など、これが原因となってトラブルが発生することがあります。
そのためそれぞれの職場に適した就業規則を作成し、労働者に周知する必要があるのです。就業規則を作成していない、周知が徹底されていないなどということから生じるトラブルを防ぎましょう。
労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成及び届け出の義務を定めていますが、労働者のリスク管理をするためには、10人未満の事業所でも作成することをお勧めいたします。
また、リスク管理ばかりでなく、経営者の理念を織り込む、リフレッシュ休暇を設定するなど従業員のモチベーションを上げるため、そしてこれから予想される人材不足への対応のためにも就業規則は大事な役目を果たします。
当事務所では、経営者の皆様のお話しをまず伺い、職場の現状を把握しながら作成していきます。作成終了まで2〜3ヶ月が目安です。
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